平成21年3月定例会
2017年7月24日 16時02分 (Mon)
「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)」が可決・成立した。
観光圏整備法は、観光地が広域的に連携した「観光圏」の整備を行うことで、国内外の観光客が2泊3日以上滞在できるエリアの形成を目指す。国際競争力の高い魅力ある観光地づくりを推進することで、地域の幅広い産業の活性化や、交流人口の拡大による地域の発展を図るものである。
観光地が連携した「観光圏」の形成を目指し、自治体が作成する「観光圏整備計画」に沿って、民間など複数の事業主体が共同で、宿泊サービスの向上や観光資源を活用したサービスの開発などの「観光圏整備事業」を行う場合、観光圏整備事業費補助金や旅行業法の特例、農山漁村活性化プロジェクト交付金などの制度で地域の取り組みを支援する。
① これを受けて、本市並びに近隣自治体はどのように考え行動しているのか。
② また私なりの問題提起・提案などを行いたい。
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