5期目の成果その1
① 一般住宅(小田の平、友草、代作)は入居要件(収入、同居条件など)が撤廃できることを指摘し実現。働き盛りの方の入居が可能となった
【私が目指すゴール】
これでゴールではない。せっかく働き盛りの人がその地域に居住地を探そうとしても手頃な物件がなければその地への居住はもちろんその地での就業もあきらめてしまうことになる。現に私はそのようなケースをいくつか見てきた。そのような「悲劇!」がなくなるように施策を考えるべきである。
いわゆる民間の賃貸アパートは市内でいうと平戸北部か田平地域を除いて成り立つものではない。それらの地域における若い人向けの住宅対策は経済原理とは別の社会課題として公共が考えるべきであるというのが私の持論である。
要するに「住宅需要と供給のアンバランス解消」を目指すための大きな方策が必要だと考える。
一つは「市や県が所有する住宅の入居条件緩和」を目指すべき。今回の一般質問はその一部に触れた。(場合によってはそのような住宅の払い下げなどもあり得ないかと期待する。)
二つに「優良空き家のリノベによる賃貸住宅化」を試行するといい。それについては㉒で述べる。
三つに「移住定住をする働き盛りの人への住宅補助は住宅建設費補助ではなく賃貸家賃補助にすべし」という施策転換。これについては㉓で述べる。
この三施策によって「せっかく働き盛りの人がその地域に居住地を探そうとしても手頃な物件がなければその地への居住はもちろんその地での就業もあきらめてしまうことになる」という「悲劇」がかなり解消できると思う。
他にもあればぜひお教えいただけるとありがたいです!
~令和3年12月定例会一般質問でのやり取り抜粋~
【質問 近藤芳人議員】 公営住宅への入居要件の緩和について、令和2年3月の一般質問でのやり取りのときに、「生月の一般市営住宅 (=友草住宅、代作住宅、小田之平団地)は公営住宅法に基づいた公営住宅ではないため入居条件を変更することができる」という答弁を得た。ここで言う《入居条件》というのは、《収入が一定少ない、または年齢が一定高齢であったり、単身でない、高齢者/障害者である、など何らかの支援を要する世帯に該当する》住宅困窮者を指す。それはそれでとても大事な国の政策であり、否定するものではない。一方で《そういった条件》に該当しないと、とたんに入居可能な部屋が少なくなる。
政策の行間を読むと、要するに「自力で住宅をなんとかできる人はそうしてください」という趣旨が見える。それもまた基本姿勢としてそれでいいと思う。
ただし、民間のアパートなど賃貸物件が十分に供給される地域であれば民間の経済原理に委ねておていいのであるが、過疎の街においてはそうもいかないのが現実である。すなわち入居希望者にとって魅力的な物件が少ないという問題がある。
一方で上述した公営住宅(一般市営住宅を含む)は入居条件が厳しいため空室が目立つ(生月地区においては約半分は空室)。まさに需要と供給のアンバランスが顕在していると言えよう。
公営住宅について見てみると、若い働き盛りの人が仕事を持った形で入居をしようとしても、くだんの《入居条件》が立ちはだかり住宅需要の受皿になりにくい。
しかし、一般市営住宅である3つの住宅(友草住宅、代作住宅、小田之平団地)は、公営住宅法に縛られないために、入居要件を緩和することができるのではないかという提案をし「できそうなので検討してみたい」という答弁があったと理解している。その後の検討はどのように進んだか?
【建設部長】 一般市営住宅については、公営住宅法の縛りを受けず、市の裁量で一部運用ができることから、議員の提案を受け、内部で検討した結果、来年度から入居要件としている所得要件を撤廃し、入居者の間口を広げていき、定住者の住まいの確保と恒常的な一般市営住宅の空き室解消につなげていきたい。
なお、令和4年3月議会に関連議案を提案し、4月から運用したいと考えている。
【質問 近藤芳人議員】 公営住宅への入居要件の緩和について、令和2年3月の一般質問でのやり取りのときに、「生月の一般市営住宅 (=友草住宅、代作住宅、小田之平団地)は公営住宅法に基づいた公営住宅ではないため入居条件を変更することができる」という答弁を得た。ここで言う《入居条件》というのは、《収入が一定少ない、または年齢が一定高齢であったり、単身でない、高齢者/障害者である、など何らかの支援を要する世帯に該当する》住宅困窮者を指す。それはそれでとても大事な国の政策であり、否定するものではない。一方で《そういった条件》に該当しないと、とたんに入居可能な部屋が少なくなる。
政策の行間を読むと、要するに「自力で住宅をなんとかできる人はそうしてください」という趣旨が見える。それもまた基本姿勢としてそれでいいと思う。
ただし、民間のアパートなど賃貸物件が十分に供給される地域であれば民間の経済原理に委ねておていいのであるが、過疎の街においてはそうもいかないのが現実である。すなわち入居希望者にとって魅力的な物件が少ないという問題がある。
一方で上述した公営住宅(一般市営住宅を含む)は入居条件が厳しいため空室が目立つ(生月地区においては約半分は空室)。まさに需要と供給のアンバランスが顕在していると言えよう。
公営住宅について見てみると、若い働き盛りの人が仕事を持った形で入居をしようとしても、くだんの《入居条件》が立ちはだかり住宅需要の受皿になりにくい。
しかし、一般市営住宅である3つの住宅(友草住宅、代作住宅、小田之平団地)は、公営住宅法に縛られないために、入居要件を緩和することができるのではないかという提案をし「できそうなので検討してみたい」という答弁があったと理解している。その後の検討はどのように進んだか?
【建設部長】 一般市営住宅については、公営住宅法の縛りを受けず、市の裁量で一部運用ができることから、議員の提案を受け、内部で検討した結果、来年度から入居要件としている所得要件を撤廃し、入居者の間口を広げていき、定住者の住まいの確保と恒常的な一般市営住宅の空き室解消につなげていきたい。
なお、令和4年3月議会に関連議案を提案し、4月から運用したいと考えている。
【私が目指すゴール】
これでゴールではない。せっかく働き盛りの人がその地域に居住地を探そうとしても手頃な物件がなければその地への居住はもちろんその地での就業もあきらめてしまうことになる。現に私はそのようなケースをいくつか見てきた。そのような「悲劇!」がなくなるように施策を考えるべきである。
いわゆる民間の賃貸アパートは市内でいうと平戸北部か田平地域を除いて成り立つものではない。それらの地域における若い人向けの住宅対策は経済原理とは別の社会課題として公共が考えるべきであるというのが私の持論である。
要するに「住宅需要と供給のアンバランス解消」を目指すための大きな方策が必要だと考える。
一つは「市や県が所有する住宅の入居条件緩和」を目指すべき。今回の一般質問はその一部に触れた。(場合によってはそのような住宅の払い下げなどもあり得ないかと期待する。)
二つに「優良空き家のリノベによる賃貸住宅化」を試行するといい。それについては㉒で述べる。
三つに「移住定住をする働き盛りの人への住宅補助は住宅建設費補助ではなく賃貸家賃補助にすべし」という施策転換。これについては㉓で述べる。
この三施策によって「せっかく働き盛りの人がその地域に居住地を探そうとしても手頃な物件がなければその地への居住はもちろんその地での就業もあきらめてしまうことになる」という「悲劇」がかなり解消できると思う。
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