5期目の成果その5

⑤ 御崎地区で農業集落排水に加入していない方が新規に下水処理を希望される場合、合併処理浄化槽の補助金が使えるよう要望し実現した

 生月町御崎地区は平成17年の市町村合併以前から農業集落排水事業(略称「農集」)により、いわゆる「下水道」環境整備が進められている。しかし加入世帯が少なく(約半分ぐらいの世帯)、また過疎化高齢化が著しく進むなか、毎年の財源補てんを続けるのか、それともこの際、下水道事業をやめにしてこれまでの加入世帯には合併処理浄化槽方式(以下、「浄化槽」と呼ぶ)に変更してもらうことにするか慎重な議論が長年にわたり行われてきた。
 そして「令和12年度まで今の状態を続け、そのタイミングで浄化槽に替えるのが補助金返還などの制約(補助金適正化法…略して「適化法」という)を踏まえて試算したときに最も市の持ち出しが少ない」との計算結果からそのような方針決定が公式になされた。とても難しいテーマだったので担当部局は精緻な分析と合意形成にたいへんだっただろうし、議会もその決断にはとても悩んだものであった。関わった皆さん本当にお疲れ様でした。


 方針が決まったので、あとは移行をスムーズに行うことが要されることになったわけだが、私は「今後、以降までの運用のあり方」について疑問を伝えた。

 そもそも農集(=農水省管轄)と浄化槽(=厚労省管轄)は「地区単位で『ここは農集の地区』とか『浄化槽の地区』という制度上同一地区で共存を許さない「制度(というか省庁?)の縄張り」があり、いずれかの補助しかできない」という制約あるから、農集利用地区である御崎地区では浄化槽を希望しても補助対象にならなかった経緯がある。農集を継続する方針の間はそれでいい。しかし、「農集は令和12年まででやめます」という方針が出たのだから、今後例えば「現在汲み取りの世帯や新しく移住してきた人が下水処理を希望しても農集への新規加入はさせないんだから浄化槽補助が受けられるんだろうね?」という疑問が芽生えたのでそれを投げかけたわけです。
 市の回答は「御崎地区は令和12年までは農集地区なので、それまでの期間は浄化槽の補助を希望しても受けられません」というものであった。私は瞬時に「そんなバカな!」という思いをぶつけました。当たり前です。
 他の地区であれば浄化槽を希望すれば補助が受けられる。それなのに、もう新規に農集の拡大は行わない(補助はない)と公式に決まった御崎地区(他地区と条件は同じ)においては「なにも補助がない」という不公平な時代が令和12年まで続くということか!ということ。
 後日、市の担当から改めて答弁をいただきました。それは「御崎地区を浄化槽補助条例適用地区とする」という表現だった。すなわち、「御崎地区において農集加入していない世帯が新たに下水を希望するなら浄化槽補助条例を適用できる」という意味であった。私の主張が通った瞬間であった。よし!